F-6(結婚移民ビザ)まとめ|韓国人と結婚したら・収入と韓国語の条件・申請の順番【2026年版】

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韓国人と結婚して韓国で一緒に暮らすなら、F-6-1(結婚移民)ビザ です。 結婚の手続きから、ふたりがそれぞれ準備する書類、日本の韓国大使館での申請まで、この順番どおりに進めればOKという形でまとめました(2026年の法務部告示と駐日韓国大使館の案内をもとに)。

まず結論

  • 前提は、韓国の家族関係登録に結婚が反映されていること
  • 韓国の配偶者の年収:2人世帯で 25,195,752ウォン以上(2026年)。資産や子どもの有無で変わります
  • 韓国語:TOPIK1級以上など(免除の条件あり)
  • 日本国籍は国際結婚案内プログラム不要・ビザの手数料は免除・審査は約1か月

モデルケース:日本で結婚したアヤさんとジフンさん(例)

※ よくある流れをもとにした例です。期間は人や時期によって変わります。

いつやったこと
1か月目日本の役所で婚姻届を出す
1か月目ジフンさんが、韓国の家族関係登録に婚姻を申告(在日の韓国公館か、韓国の市・区役所で)
2か月目韓国の記録に反映されたのを確認。ジフンさんが婚姻関係証明書・家族関係証明書・基本証明書(すべて詳細・発行用)を取る
2か月目ジフンさんの収入の書類(去年1年分)をそろえる。足りない分は資産で計算
2〜3か月目アヤさんはTOPIK1級を受験(日本でも受けられます)。または免除の条件を確認
3か月目招請状(韓国語)に、出会い〜結婚の日付入りの写真・トークを付ける
3か月目大使館の「結婚移民」で予約して申請 → 約1か月、日本で待つ
4か月目ビザが出て入国 → 90日以内に外国人登録

主な条件(2026年)

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韓国の配偶者の収入

申請日から遡って1年間の、税引き前の収入がこの金額以上必要です(2026年1月1日から)。

世帯の人数必要な年収
2人25,195,752ウォン
3人32,154,216ウォン
4人38,968,428ウォン
5人以上1人ごとに 5,755,188ウォン追加
  • 給与・事業・家賃・利子・配当・年金などが対象(一時的な収入は除く)
  • 足りないときは、6か月以上持っている資産の5% を収入に足せます(借金は差し引き)
  • 同じ住民登録の世帯の直系家族の収入・資産も合算OK(兄弟姉妹は除く)
  • 収入の審査がない場合:ふたりの子どもがいる/妊娠20週を過ぎている/結婚後1年以上海外で一緒に暮らしていた

住まい

韓国の配偶者の住民登録の住所と同じ家であることを、登記簿や賃貸契約書で証明します。

韓国語(どれか1つ)

  • TOPIK 1級以上(有効期間内・IBTも可)
  • 韓国教育院・世宗学堂で 120時間以上 の講座を修了
  • 大使館が指定した機関の講座、または社会統合プログラム2段階(修了から2年を過ぎたら領事の面接テストあり)
  • 韓国語関連の学位

免除:子どもがいる/日本人配偶者が韓国に1年以上住んでいた/韓国人配偶者が日本など日本語圏に1年以上住んでいた/第三の言語の国で1年以上一緒に暮らしていた

ふたりの持ち物チェックリスト

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証明書は発行から3か月以内の原本です。

日本人配偶者(申請する人)

  • 査証発給申請書・写真・パスポート
  • 住民票(記載事項を省略しないもの)
  • 結婚に至った経緯書
  • 健康診断書・犯罪経歴証明書(交際中に相手の国に6か月以上住んでいた場合などは免除)
  • 韓国語の証明(TOPIKなど)

韓国人配偶者(招く人)

  • 招請状(写真・やり取りは日付と場所入りで。所定の欄は韓国語で)・身元保証書
  • 婚姻関係証明書・家族関係証明書・基本証明書(詳細・発行用)
  • 住民登録謄本
  • 収入の書類(信用情報・所得金額証明・納税証明・在職の書類など)
  • 住まいの書類(登記簿・賃貸契約書)

大使館での申請

  • 予約の種類は「結婚移民」。本人が行くか、旅行会社の代理申請
  • 手数料は日本国籍なら免除
  • 審査は約1か月。そのあいだは日本にいる必要があります
  • 入国したら、90日以内に外国人登録(登録の前に出国するとビザが無効になります)

よくある落とし穴

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  • 家族関係の証明書を「閲覧用」で出してしまう → 必ず発行用の原本を
  • 住所が住民登録と違う
  • 年収がわずかに足りない、または資産を持って6か月たっていない
  • 写真・トークの日付や場所が分からない
  • 審査中に日本を離れる
  • 去年の収入基準で計算した(基準は毎年1月に変わります)

Q&A

Q. 韓国にいる状態(ワーホリなど)から、韓国でF-6に変えられる? A. 条件によって韓国内で変更できる場合がありますが、基本は日本の大使館で申請です。韓国にいる人は先に 1345 に相談しましょう。

Q. 来てから仕事はできる? A. 基本的に仕事の制限はありません。その先は永住(F-5)や簡易帰化の道もあります(条件は別途確認)。

困ったときは

  • 駐日韓国大使館 領事部 +81-3-3455-2601
  • 韓国にいる場合:外国人総合案内センター 1345(日本語OK)

参考:法務部告示 第2025-534号「結婚同居目的の査証発給に必要な要件及び審査免除基準」(2025年12月31日告示・2026年1月1日施行)、駐日本国大韓民国大使館「結婚移民(F-6-1)査証申請のご案内」(2026年2月25日)、法務部「結婚移民制度の改善」(2019年9月11日)(確認日:2026年10月7日)

※ モデルケースは一般的な流れをもとにした例です。必要書類は公館や状況によって変わります。申請前に大使館の最新の案内を必ず確認してください。