韓国の国民健康保険まとめ|ビザ別の加入時期・2026年の保険料・滞納するとどうなる【2026年10月】

韓国に長く住む外国人は、国民健康保険(국민건강보험) に入ります。 「いつから入るの?」「毎月いくら?」「払わないとどうなる?」を、2026年の国民健康保険公団・保健福祉部の公式情報でまとめました。
まず結論
- 外国人登録をすると自動で加入。自分で申し込む必要はありません
- 加入の時期はビザで違います:D-2・F-6は入国した日から、語学堂(D-4)・ワーホリ(H-1)・D-10などは入国から6か月後、会社員は働き始めた日から
- 2026年の地域加入の外国人は 最低でも月158,630ウォン(D-2・D-4の学生は50%軽減)
- 払わないと、病院で保険が使えなくなり、ビザの延長も短くなります
モデルケース:語学堂に通うユイさん(D-4・例)
※ よくある流れをもとにした例です。
| いつ | どうなった |
|---|---|
| 3月 | 入国。最初の6か月は健康保険なし(日本で入った留学生保険で対応) |
| 3月 | 外国人登録 |
| 8月 | 国民健康保険公団から告知書(保険料のお知らせ)が届く |
| 9月 | 入国から6か月たって自動で加入。9月分の保険料を前の月の25日までに払う(D-4は50%軽減) |
| 9月以降 | 病院で外国人登録証を出すと、韓国人と同じ自己負担に |
いつから加入?

| ビザ・働き方 | 加入する時期 |
|---|---|
| 会社で働いている(E-7・E-2・働くF-6など) | 働き始めた日から(職場加入) |
| 大学・大学院(D-2) | 入国した日から |
| 結婚移民(F-6)・永住(F-5) | 入国した日から |
| 語学堂(D-4-1)・ワーホリ(H-1)・求職(D-10)など | 入国から6か月たってから |
- 「6か月」は、その間に海外にいた日が合計30日以下なら、韓国にいたとみなされます。1回に1か月を超えて出国すると、戻った日から数え直しです
- 6か月までのあいだは、日本で入った留学生保険・ワーホリ保険などで備えます
保険料(2026年)

地域加入(会社員以外)
- 外国人は、計算した保険料が全体の平均より少なくても、平均保険料(2026年は月158,630ウォン) を払います
- D-2・D-4の学生は50%軽減(大学の案内では月79,320ウォン)
- F-5・F-6 は、韓国人と同じ基準(所得・財産)で計算します
- 配偶者と19歳未満の子どもは、申請すれば同じ世帯にまとめられます(家族関係の書類と翻訳が必要)
職場加入(会社員)
- 給与の 7.19% を会社と半分ずつ(本人は3.595%)
- 介護保険(장기요양보험)は所得の0.9448%を半分ずつ
- 給料から天引きされるので、自分で払う手続きはありません
払い方
- 地域加入は先払い:その月の分を前の月の25日までに払います
- 告知書(고지서)が届くので、そこに書かれた方法で支払います。自動引き落としにしておくと払い忘れがありません
払わないと…

- 病院で保険が使えない:納付期限を過ぎて、翌月25日までにも払わないと、その次の月から給付が止まります。病院で全額自己負担になります
- ビザの延長が短くなる:延長の申請のとき、出入国・外国人庁が滞納を確認します。払っていないと、延長は原則6か月以下に制限されます
- 帰国する前にも、未払いがないか確認しておきましょう
日本の保険があれば入らなくていい?
- 外国の保険や会社との契約で、韓国の健康保険と同じくらいの保障を受けている人は、加入除外を申請できます(認められるかは公団の判断。外国の保険などが理由の除外は1回最長1年)
- 日本の国民健康保険の「海外療養費」は後から払い戻すしくみなので、認められるかは分かりません。申請前に公団に確認を
- 日韓社会保障協定は年金だけが対象です。健康保険は韓国のルールに従います
Q&A
Q. 告知書が届かない・住所が変わった A. 引っ越したら滞在地変更の申告をすると、公団にも反映されます。公団のアプリ「The건강보험」でも保険料の確認・支払いができます。
Q. 日本に一時帰国していた月も払う? A. 加入している間は毎月かかります。長く出国する場合の扱いは、公団に確認しましょう。
困ったときは
- 国民健康保険公団 1577-1000(平日9〜18時)
- 外国語での相談:033-811-2000
- 外国人のための窓口(外国人民願センター)がソウル・仁川・京畿にあります
- 外国人総合案内センター 1345(日本語あり)
参考:国民健康保険公団「2026年度 保険料率の基準」(2025年12月26日)、「2026年 変わる健康・長期療養制度」、「在外国民及び外国人の地域保険料の賦課基準」、「外国人及び在外国民の取得案内」、保健福祉部告示 第2025-69号「長期滞在の在外国民及び外国人に対する健康保険適用基準」(2025年4月23日)、国民健康保険法 第109条、法務部「ビザ延長前の税金・健康保険料の滞納確認制度」、日本年金機構「協定相手国別の情報(韓国)」(確認日:2026年10月7日)
※ モデルケースは一般的な流れをもとにした例です。学生の軽減後の金額は大学の案内によるものです。保険料は毎年1月に変わります。