E-2(会話指導ビザ)まとめ|韓国で日本語を教えるには・日本で準備する書類【2026年10月】

韓国の語学学院や学校、会社で日本語を教えるなら、ビザは E-2(会話指導) です。 採用が決まってから、日本で何をそろえて、どの順番で動けばいいかをまとめました(2026年の出入国管理法施行令・施行規則などをもとに)。
まず結論
- 対象:外国語専門の学院、小学校以上の学校、会社の語学研修院などで日本語の会話を教える人
- 条件:原則、日本国籍で、日本の大学の学士以上
- 書類のカギは 学位証明書 と 犯罪経歴証明書(どちらもアポスティーユか公館の確認)
- 1回に許可される期間は 最長2年。個人レッスンはNG
モデルケース:釜山の日本語学院に採用されたミサキさん(25歳・例)
※ よくある流れをもとにした例です。期間は人や時期によって変わります。
| いつ | やったこと |
|---|---|
| 1週目 | オンライン面接で採用。学院として登録されているかを確認し、雇用契約書をもらう |
| 1週目 | 都道府県警察本部で犯罪経歴証明書を申請(指紋を採取。数週間かかることも) |
| 2週目 | 大学の卒業証明書を取り寄せ、アポスティーユを取る |
| 3〜4週目 | 犯罪経歴証明書を受け取り、書類一式をEMSで学院へ |
| 4〜6週目 | 学院が韓国で査証発給認定書を申請 → 認定番号がメールで届く |
| 7週目 | 大使館・総領事館でビザを申請・受け取り |
| 8週目 | 入国 → 法務部指定病院で健康診断(薬物検査入り) → 外国人登録 |
準備するもの

あなたが用意するもの
- 学位証明書(卒業証明書):アポスティーユか韓国の公館の確認。大学の証明書は、多くの場合公証役場で公証を受けてからアポスティーユになります
- 犯罪経歴証明書:住んでいる都道府県の警察本部で申請(本人が行って指紋を採取)。外国のビザに使うことを伝えます。アポスティーユか公館の確認が必要です
- 健康状態の自己申告書(決まった様式)
- パスポート・証明写真
学院(雇う側)が用意するもの
- 雇用契約書
- 学院の設立・運営登録証 などの書類
外国人登録のとき(韓国に着いてから)
- 事業者登録証(学院が用意)
- 法務部指定病院の採用健康診断書(薬物検査入り)
💡 書類には有効期間の条件があることがあります。全部そろえる時期を合わせると、期限切れで取り直す失敗を防げます。
申請の流れ

- 学院・会社と雇用契約(学院として登録されている所か確認を)
- 書類を学院に送る(EMSなど追跡できる方法で)
- 雇う側が査証発給認定書を申請(オンラインも可)
- 日本の韓国大使館・総領事館でビザを受け取る
- 入国 → 健康診断(指定病院)→ 90日以内に外国人登録
- 延長には雇用契約書などが必要です
- すでに韓国にいる場合は、条件がそろえば韓国内で在留資格を変更できることもあります
働き始めてからの注意

- 個人レッスン・副業はNG:許可された職場の外でお金をもらって教えると、在留資格外の活動になります(オンラインの有料レッスンも要注意)
- 職場を変える・増やすとき:事前の許可か15日以内の申告が必要。元の職場の同意書が要る場合もあります。違反すると罰金・過料の対象
- 健康診断は指定病院で:薬物検査が入っていないと使えません
- 雇う側の登録:学院としての登録がない所ではビザが出ません
Q&A
Q. 日本語教師の資格(420時間など)は必要? A. E-2の基本の条件は「日本の大学の学士以上」です。採用の条件として学院が求めることはあるので、募集要項を確認しましょう。
Q. 大学で言語学や文学を教えたいときは? A. 言語学・文学・通訳の技術を教えるのは「会話指導」に入りません。大学の教員などは別のビザになるので、学校に確認を。
困ったときは
- 外国人総合案内センター 1345(日本語OK・平日9〜18時)
- HiKorea:hikorea.go.kr
参考:出入国管理法施行令 別表1の2(2026年9月29日公布)、同施行規則 別表1・別表5・別表5の2(2026年9月15日)、駐日韓国大使館「E-2 採用身体検査書(薬物検査)」案内、法務部 Visa Navigator、外務省「公印確認・アポスティーユ」(確認日:2026年10月7日)
※ モデルケースは一般的な流れをもとにした例です。学位の国の条件、書類の有効期間、アポスティーユの取り方などは、申請前に雇う側・大使館・1345で確認してください。