E-7(就労ビザ)まとめ|韓国の会社で働くには・年収基準・日本で準備する書類【2026年10月】

韓国の会社に就職して働くなら、多くの場合ビザは E-7(特定活動) です。 内定をもらってから、日本で何を準備して、会社に何を確認して、大使館でどう申請するかを、順番どおりにまとめました(2026年の法務部公告・駐日韓国大使館の案内をもとに)。
まず結論
- 日本の人がよく使うのは E-7-1(専門人材):海外営業・通訳翻訳・IT開発・マーケティングなど
- 2026年の年収基準は E-7-1で年3,112万ウォン以上(2026年2月1日から)
- 流れは「会社が韓国で査証発給認定書 → あなたが日本の大使館でビザ」
モデルケース:東京のIT企業で働くソウタさん(28歳・例)
※ よくある流れをもとにした例です。期間は会社や時期によって変わります。
| いつ | やったこと |
|---|---|
| 1か月目 | ソウルのIT企業から内定。年収・職種・入社日・誰がビザを申請するかをメールで確認 |
| 1か月目 | 会社から必要書類のリストが届く。大学の卒業証明書(英文)を取り寄せ、アポスティーユを取る |
| 1か月目 | 前の会社に在職証明書(英文)を依頼 |
| 2か月目 | 書類をEMSで会社に送り、会社が韓国で査証発給認定書を申請 |
| 2〜3か月目 | 会社から認定番号が届く |
| 3か月目 | 平日の朝に大使館へ(9:00〜11:30・予約なし)。約1週間でビザが出る |
| 3か月目 | 入国 → 入社 → 90日以内に外国人登録 |
内定したら、会社に確認すること
- 年収は基準以上?(E-7-1なら年3,112万ウォン以上か、契約書の金額で確認)
- 職種は何として申請する?(仕事内容と、あなたの専攻・経歴が合っているか)
- 査証発給認定書は会社が申請してくれる? 費用は誰が払う?
- 必要な書類のリストと、アポスティーユが必要なものはどれ?
- 入社日と、ビザが間に合わない場合の対応
主な条件(2026年)

あなたの条件
- 専攻・経歴が仕事に合っていること
- 目安:「関連する修士以上」「関連する学士+経歴1年以上」「関連する経歴5年以上」のどれか
- 韓国の大学を卒業した人などは、条件が緩和される場合があります
- 細かい条件は職種ごとに違うので、HiKoreaの在留資格別マニュアル(最新版) と会社の担当者に確認を
年収の基準(法務部公告 第2025-406号・2026年2月1日〜12月31日)
| 区分 | 内容 | 年収 |
|---|---|---|
| E-7-1 | 専門人材(海外営業・通訳翻訳・ITなど) | 3,112万ウォン以上 |
| E-7-2 | 準専門人材(ホテルの受付など) | 2,589万ウォン以上 |
| E-7-3 | 一般技能人材 | 2,589万ウォン以上 |
| E-7-4 | 熟練技能人材(点数制) | 2,600万ウォン以上 |
会社の条件
事業者登録があること、韓国人をきちんと雇っていることなど、雇う側にも審査があります。外国人を雇う理由の説明も求められます。
日本で準備するもの
- 卒業証明書・学位証明書:アポスティーユを取ります。大学の証明書は、多くの場合公証役場で公証を受けてからアポスティーユになります(東京・神奈川・静岡・愛知・大阪などの公証役場なら、その場でアポスティーユまで取れることがあります)
- 在職証明書(経歴証明書):前の会社に、在籍期間と仕事内容が分かるものを依頼(英文が無難)
- パスポート(残り期間に余裕を)
- 証明写真
申請の流れ

- 内定・雇用契約:職種と年収を契約書で確認
- 会社が査証発給認定書を申請:韓国でオンライン(ビザポータル)か出入国・外国人庁の窓口で
- 日本の大使館でビザを申請(認定番号を持っている場合)
- 平日 9:00〜11:30、予約なしで受付
- 申請書(認定番号を記入)・パスポートとコピー・手数料(現金)
- 審査は約1週間。その間は日本にいる必要があります
- 認定書は発行から3か月以内に使います
- 入国 → 90日以内に外国人登録
🎓 韓国にいる人(D-2・D-10など) は、出入国・外国人庁で在留資格の変更を申請するのが基本です。許可が出るまでは働けません。
よくある落とし穴

- 年収が基準より低い:契約書の金額を必ず確認
- 専攻・経歴と仕事が合わない:職種とずれていると許可されません
- 許可の前に働き始める:ビザや変更の許可が出るまで働けません
- 査証発給認定書の期限切れ:発行から3か月以内に大使館で申請
- 許可された仕事以外をする:副業や別の会社で働くときは、事前に許可が必要です
Q&A
Q. 家族も一緒に行ける? A. 配偶者と子どもは、家族のためのビザ(F-3)で一緒に滞在できるのが一般的です。会社と大使館に必要書類を確認しましょう。
Q. 転職するときは? A. 勤務先を変えるには、事前に許可が必要です。新しい会社が決まったら、働き始める前に手続きを。
困ったときは
- 外国人総合案内センター 1345(日本語OK・平日9〜18時)
- 駐日韓国大使館 領事部 +81-3-3455-2601
- 会社の人事担当・行政書士(행정사)に相談するのも一つの方法です
参考:法務部公告 第2025-406号「2026年 特定活動(E-7)在留資格 賃金要件基準」(2025年12月29日)、駐日本国大韓民国大使館「査証発給認定番号所持者の査証申請案内」(2026年1月8日)、政府24「査証発給認定書発給申請」(2026年6月29日更新)、HiKorea「在留資格別統合案内マニュアル」、外務省「公印確認・アポスティーユ」(確認日:2026年10月7日)
※ モデルケースは一般的な流れをもとにした例です。学歴・経歴の条件、韓国人の雇用比率、提出書類は職種によって違います。申請前にHiKoreaの最新マニュアルか1345、会社の担当者に確認してください。